レンタル約款

第1条(本約款の目的)

  1. 1 本レンタル約款は,賃貸人(以下、「賃貸人」という)と賃借人(以下,「賃借人」という)との間におけるアイセンス STORE の取り扱う医療機器等の動産(以下、「商品」という)のレンタル契約(以下,「レンタル契約」という)について,その基本的事項を定めることを目的とする。
  2. 2 賃貸人と賃借人は,定期約款たる本レンタル約款をレンタル契約の内容とする旨合意する。

第2条(レンタル契約の成立)

レンタル契約は,賃借人が申込み,賃貸人が,総合審査のうえ当該申し込みを承諾することをもって成立する。ただし,賃借人が,レンタル料金を賃貸人が承認したクレジットカード会社が発行するクレジットカードにより当該クレジットカード会社の会員規約に基づいて支払う場合(以下,「クレジットカード払い」という)で,クレジットカード会社がクレジットの申し込みを承認しなかったときはこの限りでない。

第3条(レンタル期間)

  1. 1 レンタル契約のレンタル期間は,別途個別契約にて定める期間(1か月以上の場合は月単位とする)とし,賃借人が賃貸人より目的物の引渡しを受けた日より起算するものとする。
  2. 2 レンタル期間満了の2週間前までに賃貸人に電話またはメールにて通知をした場合,賃借人はレンタル期間を延長することができる。

第4条(レンタル料金)

  1. 1 レンタル料金は,添付の別表のとおりとする。
  2. 2 レンタル料金は,日割計算をしないものとし,レンタル期間の単位たる月の途中でレンタル契約が終了した場合でも,賃貸人はレンタル料金の全部または一部を賃借人に返還しない。
  3. 3 賃貸人は,レンタル期間中,法令の制定・改廃,経済情勢の激変,災害その他の事由により,当初のレンタル料金が不相当となった場合,レンタル料金を変更することが出来る。

第5条(支払い方法)

  1. 1 賃借人が,自然人でかつ事業者でない場合,クレジットカード払いの方法によるものとする。支払日は,クレジットカード会社の会員規約に定められた日とする。この場合,クレジットカードの名義人は,レンタル契約申込者と同一でなければならない。
  2. 2 賃借人が医療機器卸業を営む者である場合,賃貸人の指定する口座への現金振込(月末締め翌月末払い)の方法によるものとする。賃貸人は,毎月末日までに,賃借人に対し請求書を郵送の方法により発行する。
  3. 3 賃借人が病院,クリニック,フィットネスクラブである場合,前二項に定めるいずれかの方法から支払方法を選択するものとする。

第6条(契約の終了)

  1. 1 レンタル期間の満了又は解約によりレンタル契約が終了した場合,賃貸人は,電話又はメールにより終了の通知をする。
  2. 2 賃借人は,前項の終了通知受領後,速やかに目的物を賃貸人に返還する。返還に際し,目的物に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、そのデータを消去したうえ返還するものとする。返還後の目的物にデータが残存しており,残存データに起因して賃借人のその他の第三者に損害が生じた場合,賃貸人は一切責任を負わない。

第7条(遅延損害金)

  1. 1 賃借人は,レンタル料金の支払いを遅延した場合,支払期日の翌日より完済に至るまで年14・6%の割合による遅延損害金を支払う。
  2. 2 賃借人は,前条に定める終了通知受領後10日以内に賃貸人に目的物を返還しない場合,賃貸人に対し,目的物の販売価格相当額からレンタル期間中に支払ったレンタル料金を差し引いた金額を遅延損害金として支払う。

第8条(商品の配送費用等の負担)

目的物の引渡しおよび返還に関わる運送費等の諸費用(税法所定の税率による消費税額、地方消費税額を含む。以下同じ)は賃貸人の負担とする。

第9条(担保責任)

  1. 1 賃貸人及び賃借人は,レンタル契約における賃貸人の義務につき,正常な性能を備えた商品を賃借人に引き渡し使用させることを内容とし,賃借人の使用目的に適合すること等は契約の内容に含まれないことを相互に確認する。
  2. 2 賃借人が,自然人でかつ事業者でない場合,賃借人が,目的物が契約の内容に適合しないことを知った時から1年以内にその旨を賃貸人に通知しないときは,賃借人はその不適合を理由として,履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。

第10条(賃借人による目的物の検査及び通知)

  1. 1 賃借人は、そのレンタルの目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
  2. 2 前項に規定する場合において、賃借人は、同項の規定による検査により,目的物が契約の内容に適合しないことを知った時,直ちに賃貸人に通知しなければ,賃借人はその不適合を理由として,履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。その不適合が直ちに発見することができない場合,賃借人が1箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
  3. 3 前項の規定は、賃貸人がその不適合につき悪意であった場合には、適用しない。

第11条(賃借人の目的物取り扱い上の義務)

  1. 1 賃借人は,目的物の使用等に際しては,取扱説明書にしたがうものとし,善良なる管理者の注意をもって使用,保管,及び管理する。目的物に箱,説明書,資料,ケーブル等が付属する場合は,それら付属品についても受領時の現状を維持する。
  2. 2 賃借人は以下の各号の行為を行ってはならない。
    1. ⑴ 目的物を国外で使用すること
    2. ⑵ 目的物に改造若しくは自ら修理すること
  3. 3 賃借人が前2項の義務に違反し,目的物又は付属品が滅失又は毀損した場合,賃借人は賃貸人に生じた損害を賠償する責任を負う。また,賃借人が前項の義務に違反したことで負傷など等の損害が発生した場合,賃貸人は一切責任を負わない。

第12条(通知義務)

  1. 1 賃借人は,住所,氏名,電話番号,クレジットカード番号等,賃貸人に届け出た事項に変更があった場合,速やかにEメール等にて届け出る。
  2. 2 ただし,クレジットカード会社に届け出た事項に変更が生じた場合において,以下の各号に定める事項についてはクレジットカード会社より情報変更の通知をうけることに同意する。
    1. ⑴ 賃貸人に届け出たクレジットカードの会員資格を喪失した場合
    2. ⑵ カード紛失等により,賃貸人に届け出たクレジットカードの番号が変更となった場合

第13条(禁止行為)

賃借人は,目的物を第三者に対し,転貸,譲渡,質権等の権利設定をしてはならない。

第14条(目的物の滅失・毀損)

賃借人が故意又は過失により商品を滅失又は棄損した場合,賃貸人に対し,代替品の購入費用相当額を賠償する責任を負う。ただし,目的物の修理が可能で,現実に修理にかかった費用が代替品購入費用を下回る場合は,修理費用を賠償額の上限とする。

第15条(目的物の保守サービス)

  1. 1 賃貸人は,レンタル期間中に賃借人の責めに帰すべからざる事由により,目的物に機能的・性能的障害が発生した場合,賃貸人の判断および選択により,目的物の修理又は取り換えを無償で行う。

第16条(保険について)

  1. 1 賃貸人は,目的物につき動産総合保険を付保する。
  2. 2 目的物に保険事故が発生した場合,賃借人は,賃貸人に対し,直ちにその旨通知するとともに,賃貸人が保険金請求をするのに必要な一切の書類を遅滞なく交付するなど,保険金請求に協力する義務を負う。
  3. 3 賃借人が前項の義務を履行し,その結果賃貸人が保険金を受領した場合,賃貸人は,当該受領保険金額の限度で第12条の賠償責任を免除することができる。ただし,賃借人が前項の義務を怠り,又は目的物の滅失又は棄損につき故意又は重過失がある場合はこの限りでない。

第17条(レンタル期間開始前解約)

賃借人は,レンタル契約成立後目的物引渡し(受領)前においては,賃貸人に通知をすることで契約を解除することができる。この場合,賃借人は,目的物の配送料等,賃貸人が被る損害を賠償する責任を負う。

第18条(賃借人による中途解約)

  1. 1 賃借人は,賃貸人に通知をすることにより,レンタル期間中であっても中途解約をすることができる。
  2. 2 中途解約をする場合,賃借人は,以下の金額を一括で支払う。
    1. ⑴ レンタル期間が1か月未満の場合は,レンタル料金の全額
    2. ⑵ レンタル期間が1か月以上の場合は,残りの月数に相当するレンタル料金の70%相当額

第19条(賃貸人による解約)

賃借人が次の各号のいずれか一つに該当した場合,賃貸人は,催告なくレンタル契約を解約することができる。この場合,賃借人は賃貸人に対し,未払レンタル料金その他債務のすべてを一括して履行し,賃貸人になお損害があるときはこれを賠償する。

  1. ⑴ レンタル料金その他の支払いを遅延し,またはレンタル契約の各条項に違反したとき
  2. ⑵ クレジットカードが無効となった,又はカード会員でなくなったとき
  3. ⑶ 支払いを停止し,又は手形・小切手の不渡り,若しくは電子記録債権の支払不能通知があったとき
  4. ⑷ 保全処分,強制執行,滞納処分を受け,又は破産,会社更生,特別清算,民事再生手続,その他これに類する手続きの申立てがあったとき
  5. ⑸ 営業を休廃止し,又は解散したとき
  6. ⑹ 営業が引き続き不振であり,又は営業の継続が困難であると客観的事実に基づき判断されるとき

第20条(レンタル物件の買取)

  1. 1 一部商品につき、賃借人は、既定のレンタル期間を終了後、物件を買取ることができる。
  2. 2 この場合は、レンタル期間終了後、一度、賃借人から物件を賃貸人に返却しなければならない。
  3. 3 買取商品については、賃貸人が商品を点検後、賃借人に発送する。

第21条(ソフトウェア複製の禁止)

賃借人は、物件の全部又は一部を構成するソフトウェア製品( 以下「ソウトウェア」という)に関し、以下の行為をしてはならない。

  1. ⑴ 有償無償を問わず、ソフトウェアを第三者へ譲渡、又は再使用権の設定を行うこと。
  2. ⑵ ソフトウェアを物件以外のものに利用すること。
  3. ⑶ ソフトウェアを複製すること。
  4. ⑷ ソウトウェアを変更又は改造すること。

第22条(約款の変更)

  1. 1 本約款は、法令の変更その他約款を変更する必要が生じたときに改定されることがある。
  2. 2 賃借人は、本約款の変更後も本レンタルの利用を継続する場合、変更後の本約款に同意したものとみなす。

第23条(反社会的勢力の排除)

  1. 1 賃貸人及び賃借人は,現在及び将来にわたり,次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
    1. ⑴ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)
    2. ⑵ 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
    3. ⑶ 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
    4. ⑷ 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
  2. 2 賃貸人及び賃借人は,自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約する。
    1. ⑴ 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
    2. ⑵ 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
    3. ⑶ 犯罪に該当する行為
    4. ⑷ その他前各号に準ずる行為
  3. 3 賃貸人又は賃借人が前2項に違反したときは、レンタル契約に違反するものとして,相手方は催告なくレンタル契約を解約することができる。これにより,違反した当事者に損害が生じた場合であっても,相手方は何らの責任も負担しない。

第24条(裁判管轄)

賃貸人及び賃借人は,レンタル契約に関連する一切の紛争は,訴額に応じ,札幌地方裁判所又は札幌簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることにつき合意する。

以上