売買約款

第1条(本約款の目的)

  1. 1 本売買約款は、売主である株式会社アイセンス(以下、単に「売主」という。)と買主との間のアイセンス STORE の取り扱う各商品に関する売買契約の基本的事項を定めることを目的とする。
  2. 2 売主と買主は、定型約款たる本レンタル約款を本売買契約の内容とする旨合意する。

第2条(約款の変更)

売主は、本約款を、法令の変更その他約款を変更する必要が生じたときに改定することがある。この場合、買主は、契約の各種条件は、変更後の約款によることに同意する。

第3条(契約の成立)

個別契約は、売主が運営するアイセンス STORE の注文フォームにおいて、買主が、売主に対し購入希望の商品の品名、数量等を入力の上送信し、売主が、これに対して適宜の方法によって注文確認を発信(以下、「注文確認」という。)することによって成立する。

第4条(代金支払いの方法)

売買代金の支払の方法は、全てクレジットカードによる決済とする。

第5条(目的物の納入)

  1. 1 売主は、注文確認に記載された期限までに、買主指定の納入場所(ただし、日本国内に限る。)に商品を納品するものとする。ただし,運送業者に起因する延着について売主は一切の責めを負わない。
  2. 2 前項に基づく商品の発送にかかる送料は、原則として買主の負担とする。但し,商品によっては送料を売主が負担する場合がある。

第6条(不可抗力による免責)

  1. 1 次の事由により売主に目的物件の全部又は一部について履行遅延が生じた場合は、売主において遅延を理由とする一切の責めを負わないことを買主は承諾する。
    1. ⑴ 天災、火災,騒乱(売主の責めに帰すべき事由によるものを除く)
    2. ⑵ 不測の事態による原材料等の入手遅延又は入手不能
    3. ⑶ 輸送の制限若しくは不円滑又は輸送中の不測の事故
    4. ⑷ 買主における仕様変更、契約時仕様未決又は保留
    5. ⑸ 法令の変更、政府、関連省庁もしくは地方自治体による規制
    6. ⑹ 契約品の製造元の倒産
    7. ⑺ その他売主の責めに属さない事由
  2. 2 売主及び買主のいずれの責めにも帰すことのできない事由(不可抗力)によって売主が目的物件を納入すること、又は買主がその納入を受けることができなくなった場合は、売主及び買主のいずれも本契約を解除することができる。
  3. 3 前項の規定により売主又は買主が本契約を解除した場合には、売主及び買主は、いずれも相手方に対して損害の賠償を請求することができないものとする。

第7条(買主都合の解除の制限)

買主は、買主の都合による契約の解除は、できないものとする。

第8条(所有権の移転時期)

商品の所有権は、買主が本件商品の代金を完済した時点で売主から買主に移転するものとする。

第9条(相殺)

  1. 1 買主は、売主に対して何らかの債権を有する場合でも、当該債権をもって売買代金支払債務と相殺することはできないものとする。
  2. 2 前項にかかわらず、売主は、買主に対して何らかの債権(本契約にかかわるか否かを問わないものとする)を有する場合で、買主に対し負担する債務につき弁済期が到来しているときには、期限の利益を放棄することによりいつでも対当額において相殺することができる。

第10条(遅延損害金)

買主が売主に対する債務の履行を怠ったときは、支払期限の翌日より完済の日まで年14.6パーセントの割合による遅延損害金を売主に支払う。

第11条(担保責任)

  1. 1 買主は、納入された商品につき品質不良、汚損、数量不足その他の契約内容に適合しないことを発見した場合は、当該商品の納入後1週間日以内にその旨を売主に対しメールまたは文書により通知するものとする。この通知を受けた売主は、契約に適合しないと認めた場合、遅滞なく当該商品の修補、代替品の提供、代金の減額のいずれかを任意に選択して買主に通知し、当該書品の返品を受けたのち、実施するものとする。
  2. 2 商品の使用または経年による劣化・消耗について、売主は責任を負わないものとする。
  3. 3 第1項に基づく商品の返品に関しては、送料は売主の負担とし、買主は着払いの方法により商品を返品することができる。

第12条(製造物責任)

  1. 1 売主は、販売店の立場であり、商品の製造元ではなく、したがって、製造物責任法に定める製造物責任を負うべき製造業者等に該当しないことを確認する。
  2. 2 売主は、買主から、商品の欠陥により生命、身体または財産に損害が生じたとの連絡を受けた場合、直ちに製造元へ報告し、対応を求めるものとする。

第13条(個人情報)

売主は、買主から取得した個人情報(「個人情報の保護に関する法律」に定める「個人情報」をいい、以下同様とする。)の取り扱いに関し、「個人情報の保護に関する法律」を遵守するものとし、本契約履行の目的以外に使用しないものとする。

第14条(損害賠償)

売主又は買主が、故意又は過失により本契約又は個別契約の条項に違反し、相手方に損害を与えたときは、その一切の損害を賠償するものとする。

第15条(反社会的勢力の排除)

  1. 1 売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
    1. ⑴ 自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者
    2. ⑵ 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
    3. ⑶ 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
    4. ⑷ 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
  2. 2 売主及び買主は,自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約する。
    1. ⑴ 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
    2. ⑵ 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
    3. ⑶ 犯罪に該当する行為
    4. ⑷ その他前各号に準ずる行為
  3. 3 売主または買主の一方が前2項の確約に反する事実が判明した場合、その相手方は、何らの催告もせず、任意の方法により本契約を解除することができる。
  4. 4 前項の規定により、本件契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
  5. 5 第3項の規定により、本件契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
  6. 6 売主または買主の一方が第1項の確約に反する事実が判明した場合、確約に反した当事者は、相手方に対して本契約において負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに相手方に弁済しなければならない。

第16条(期限の利益の喪失及び契約の解除)

  1. 1 売主または買主に、次の各号の一にでも該当する事由がある場合、相手方に対して負担する全ての債務について当然に期限の利益を喪失し、相手方に対し直ちに一括して債務を弁済しなければならない。
    1. ⑴ 本契約又は個別契約に違反したとき
    2. ⑵ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て若しくは、特別清算開始の申立てがあったとき
    3. ⑶ 自ら振出し又は引受けた手形・小切手について、不渡り処分を受けたとき
    4. ⑷ 監督官庁より業務停止又は事業免許若しくは事業登録の取消し処分を受けたとき
    5. ⑸ 資本減少、事業の廃止若しくは変更又は解散の決議をしたとき
    6. ⑹ その他信用状況が悪化したとき
  2. 2 売主又は買主は、相手方が前項各号に定める事由の一つにでも該当する場合、何らの通知、催告を要することなく、直ちに本契約並びに個別契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、解除権を行使した当事者は、相手方に対する損害賠償請求を妨げられない。

第17条(協議)

本約款に定めのない事項及び本約款の解釈に疑義を生じた場合は、売主と買主との協議によって定めるものとする。

第18条(裁判管轄)

売主及び買主は、本契約に関連する一切の紛争は、訴額に応じ、札幌簡易裁判所または札幌地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることにつき合意する。

以上